またもや競馬の配当金が問題になったんだが前回の判決で結論でているんじゃないか。そもそも馬券買う時点で数%国庫に納めているんだからそこからさらに税金取ろうというのが間違っているというのが多くの競馬ファンの考えじゃないかな。 さて、それは置いといて、今回の方なんですが自身の馬券購入は「投機的行為に近く、営利を目的とした継続的行為だ」
(注:職業公務員)…って、何かいろいろと間違っている気がするんですけど。
職務専念義務違反で懲戒の対象となるか、税金納めるかの二択ってことなのか?
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