2010-12-13(Mon)
_ 昼間
例の条例について論議。
表現の自由を制限するような規則を役所が作るのは、これは問題だ。が、一方で製作者側も「自由というものは何をしてもよいという事である、ではない」そして「自由は守らなければ奪われる」という事を改めて認識してもらいたい。
表現者が自らが表現したいものを作品として作成し発表する、この自由は絶対に死守せねばならない。但し一方で、精神的なものや判断力において発展途上にある未成年が、そういった能力において完成されている成人を読者とすることを前提とする書籍に接触できる状態は、これは放置しておいて良いものではないと思う(例えば倫理観から見ればそれに外れているような作品であっても、成人であれば外れている事を認識した上で作品に向き合える。しかし未成年では倫理観における判断ができないまま作品を受け入れる事になる)。しかし、これらへの対応策はあくまでも発信者側の自主的取り組みで行うべきである。だが残念ながらそれが不十分であったと思われる事が「権力者による介入を招く隙を生んだ」のではないか。
例えばコミケ、今はまだ行政による介入はないが、現在、未成年者の入場がある会場で成人向きの冊子が頒布されている状況に、以前から「何らかの対策(例えばそれらが売られているホールへの未成年の入場を規制する)を取っておかないと、いつか行政からの規制が設けられるのでは」という懸念を持っていた。まだまだあちこちに隙は存在するのだ。
繰り返す、権力者に自由を制限させるような、付け入れられる隙を与えてはならないのだ。